古物商許可申請


 「古物商許可」は、古物営業で取り扱った物の中に盗難品があった場合に、警察が「盗品の売買禁止」や「盗品の速やかの発見」を図るため設けられました。

そのため、古本屋・中古車販売・リサイクルショップ・営利目的で出品するネットオークションなどを 行うためには、古物商の許可が必要となります。

無許可の場合は、このことを知らなくても「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

 古物商の許可を取得するには、管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請を行いますが、必要書類の取得・書類作成・申請には時間ととても手間がかかるものとなっています。

 当事務所では、「必要書類の取得」・「書類作成」・「申請」を代行いたします。

 

 

 


古物商における区分


古物は13品目に分類されています。申請時には13品目の中から主に取り扱う1品目を選びます。

美術品類
絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀
衣類
着物・洋服・その他の衣料品・布団・帽子など
時計・宝飾品類
時計・メガネ・宝石・貴金属類・オルゴールなど
自動車(部品を含む)
タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラーなど
自動二輪車及び原動機付自転車
タイヤ・サイドミラーなど
自転車類
空気入れ・かご・カバーなど
写真機類
カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡など
事務機器類
パソコン・コピー機・シュレッダーなど
機械工具類
工作機械・医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機
道具類
家具・楽器・CD・DVD・ゲームソフト・日用雑貨など
皮革・ゴム製品類
鞄・毛皮類・靴
書籍
書籍類全般
金券類
商品券・航空券・入場券・郵便切手・収入印紙・株主優待など

必要書類等


 

●個人で行う場合

①許可申請書 その1(ア)・その2・その3

②略歴書

③住民票(本籍地記載のもの)

④身分証明書

⑤登記されていないことの証明書

⑥誓約書(個人用・管理者用)

⑦手数料納付書 

 

●法人で行う場合

①許可申請書 その1(ア)(イ)・その2・その3

②定款の写し(原本証明が要ります)

③登記事項証明書

④略歴書

⑤住民票(本籍記載のもの)

⑥身分証明書

⑦登記されていないことの証明書

⑧誓約書(役員用・管理者用)

⑨手数料納付書 

 

外国人でも古物商の許可は取得できますが、帳簿作成義務等、日本語が書けることが条件の為、日本人、もしくは日本語が書ける外国人を管理者にしなければなりません。

 


料金


■ 料金

古物商許可の書類申請作成のみ        

 ¥33,000~

 

上記書類作成+証明書類取得代行及び申請代行(全てサポート)

   ¥55,000~

 

消費税、証紙等申請手数料(¥19,000)は別途加算となります。

詳細は別途お見積もり致します。

 

 

 

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