また、免許を取得した後も「法務顧問契約」「会計記帳契約」等を通じ、ご依頼人さまが抱え込みがちな本業以外の煩雑な事務や法的な手続、経理事務等も当事務所が承り、サポートします。
どうぞご遠慮なくご相談下さいませ。
・宅地建物取引業免許の必要な方
不動産屋さんのお仕事は「宅地建物取引業」または「宅建業」、そして携わられる方は「宅地建物取引業者」または「宅建業者」などと言われますが、これらを営む場合には、免許を取得しなければなりません。
具体的には、次の事業を行う場合には、宅地建物取引業免許(宅建業免許)を取得する必要があります。
・宅地又は建物について自ら売買又は交換する事業
・宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介する事業
つまり、不動産の売買や賃貸の仲介をする場合には宅建業免許を必ず取得する必要がありますが、自社の不動産を賃貸するのみであれば免許をとる必要はありません。
そうは言っても申請等の手続きは面倒・・
「宅建業免許申請の手続きが複雑でわからない。」
「自宅では開業できないといわれて困っている・・・。」
法人のお客様におかれましては、当事務所にすべて任せて本業に集中、売り上げと生産性をUPしてください。
地域型密着サービスの、迅速丁寧な対応を心がけております。
ぜひ当事務所にご相談ください。
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