道路使用許可申請


 道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。 道路本来の使用目的以外の方法で道路を使用する場合「道路使用許可」が必要になります。

なお、道路上や地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、別途「道路占有許可」が必要になります。

道路占用の該当例
・電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する等
・道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等

「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で、「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。

「道路法に規定する道路」とは?
一般の交通のために設けられた道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道をいいます。また、これらの道と一体となっているトンネル、橋、道路用エレベーターなどの施設または工作物及び道、路上のさく、標識などの附属物も含まれます。


「道路運送法に規定する自動車道」とは?
専ら自動車の交通のために設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、一般自動車道、専用自動車道に区分されています。

 

「一般交通の用に供するその他の場所」とは?
現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。

  

道路交通法上、道路使用許可が必要な行為は下記の通りです。

 

1  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

2  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

3  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

4  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

 

尚、茨城県では具体的な例として、以下を挙げています。

 

・道路において工事もしくは作業をしようとする行為

・道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為

・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為 

 

道路使用許可の基準

 

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。 

 

手続きを円滑に進めるには、事前に許可を申請する警察署の窓口で相談をしておくことが必要です。

 

許可申請書に添付が必要な書類

①工事概要

②現場案内図

③工事工程表

④保安対策図

⑤安全管理組織図

⑥緊急連絡体制

⑦道路現況図

⑧現況道路規制標識図

⑨道路使用状況図

⑩交通量調査の結果

⑪主要使用車両、使用機械一覧表

⑫工事関係車両の駐車対策図

⑬保安施設・資材・機材表

⑭現況写真

料金 

40,000円(図面等ご用意頂く場合)〜

但し申請手数料が別途かかります。
(茨城県の場合、県収入証紙代2,300円)

 

 

当事務所はお客様に代わり道路使用許可申請手続きを代行いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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