■ 財産管理委任契約は、判断能力が十分でない高齢者、障害の方の為、行政書士他信頼のおける第三者が代わって財産を管理し、支援する契約です。
身上監護事務も含めますので任意後見開始以前に同様の効果をもたらします。判断能力はあるのに、身体の自由がきかないなどにも可能、任意後見に移行する際の空白期間も埋めることができます。
内容や開始時期も自由です。
主な内容。
・年金振込の管理、定期的な届出の代行、月々の収支を確認・記帳して報告。
・印鑑、権利証など大事なものを安全に保管。
・公共料金等、各種料金の支払い、手続き代行。
・ご依頼により必要な金銭の引き下ろし、お届け等。
契約自体は任意後見契約と別でも可能ですし、公正証書で結ぶ必要もありません。
但し、財産を守る大事な契約ですので、任意後見契約とセットで公正証書にすることを強くお勧めします。
また代理人を認めない金融機関もありますので、事前確認が必要となります。
当事務所では契約書の作成の他、当事務所におけます委任契約(任意後見契約同時にて)も承っております。
ぜひ、ご相談ください。
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