理容師又は美容師の免許を持つ者でなければ、それぞれの業務を行うことはできません。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で作業をすることが法律で定められています。
また,保健所の施設に関する確認検査を受けた後でなければ,理容所・美容所は使用出来ません。
保健所の確認は営業者と施設の両方に対して行われるので、新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。
必要書類は以下のものがあります。(構造基準に合致が条件)
・施設の配置図
・構造、設備の平面図
・管理理容師、管理美容師が必要な場合、それぞれの講習会の修了証とその写し
・理容師免許、美容師免許証とその写し
・法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本))
・開設者の印鑑(法人の場合は代表印)
・理容師、美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する診断書
・検査手数料他
管理理容師、美容師・・
理容師法第11条の4により理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければならないとされています。
この管理理容師となるには、理容師歴が3年以上で、都道府県知事の指定した講習会を修了することが必要です。
当事務所では、「理容所・美容所」届出申請に付随する図面作成等の煩雑な書類作成、届出申請代行のフルサポートを承っています。
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