「農地のまま所有権を移転したい」
「市街化調整区域内の自分の農地を農地以外の用途で使いたい」
農地等を売買したり、宅地などの農地以外に転用するには都道府県知事の許可、或いは農業委員会への届け出が必要になります。
これは農地法という法律によって規定されています。
元々は食料を安定に供給するために優良な農地を確保し、効率的に利用し、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的とした農業政策に基づきます。
主に関連する法律は以下になります。
・農地法3条
農地を農地として売買するには農業委員会また都道府県知事の許可が必要になります。
・農地法4条
農地を、所有者が自ら農地以外に転用する場合には原則として都道府県知事、または農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要です。
・農地法5条
農地を、第三者に農地以外に転用する目的で売買したり、賃貸する場合には、原則として都道府県知事、または農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要です。
その他、土地計画法、農振除外、開発許可等の各法令もあり、許可、届出が必要な場合があります。意外とあれこれ大変です。
昨今、太陽光発電等、転用、開発行為が顕著になりつつありますが、許可・届出はとても複雑でもあります。ぜひご相談ください。
各業者様へ
昨今農地転用等のお見積り依頼を頂きますが、業者様の相見積のご協力はご遠慮させていただきます。
概算のお見積は本HPに記載してございますので、ご参考くださいませ。
また、本業務に関しては通すのが当然であるとお考えになる方がいらっしゃいますが、取得できる条件が整っていないにもかかわらず無理難題を言われる方、横柄な態度を取る方はお断りいたしますのでご了承ください。
何卒宜しくお願い致します。
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